2024年診療報酬改定 施設基準について
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
- 医療DX推進体制整備加算について
- 一般名処方加算 について
- 生活習慣病管理料(Ⅱ) について
当院では医療DXの推進に伴い、以下の点に取り組んでおります。
2024年6月1日より『医療DX推進体制整備』(8点/月)が加算されます。
(1)オンライン請求を行っています。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有ししています。
(3)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有しています。
(4)電子処方箋を発行する体制を有しています。
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています。
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有しています。
(7)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しています。
(8)(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しています。
当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある医薬品について、特定の商品名ではなく医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」(薬の有効成分をそのまま薬名として処方)を行う場合があります。この「一般処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、患者さんに必要な医薬品が供給しやすくなります。
生活習慣病(NCDs)と称される脂質異常症・高血圧症・糖尿病の適切な管理に算定されてきた「特定疾患療養管理料」が、2024年6月1日より、療養計画書に基づきより包括的な治療管理を行う『生活習慣病管理料Ⅱ』へ変更になります。改正に伴い、療養計画書への署名(初回のみ)、『生活習慣病管理料(Ⅱ)』(333点/月)が加算されます。
下記の厚生労働省ホームページの資料もご参照ください。
「長期処方・リフィル処方せんについて」※厚生労働省作成PDF